敷金ってどこまで返ってくる?賃貸退去時によくある誤解を解説
皆さんこんにちは、じゅうしんの山口です。
賃貸物件を契約する際、多くの物件で敷金という名目の費用が発生することがあります。
大体は賃料の1ヶ月分ですが、貸戸建てなどの広いお部屋やペット飼育時など、契約内容によって敷金が積み増しになることもあります。
賃貸住宅を退去する際、「敷金は全部戻ってくるの?」「どこまでが借主負担なの?」といった疑問を持つ方はとても多いです。
今回は、賃貸管理の現場でもよく聞かれる 敷金の仕組みと返金の考え方について分かりやすく解説します。
そもそも敷金とは?
敷金とは、入居者が賃貸契約を結ぶ際に 家賃滞納や退去時の修繕費用に備えて預けるお金のことです。
契約終了時に、必要な費用を差し引いたうえで残額が返金される仕組みになっています。
つまり
・家賃の未払い
・原状回復費用
・契約で定められた清掃費用
などがなければ、基本的には 敷金は返金されるお金です。
しかし敷引(あるいは償却)が設定されている契約だと、敷金の取り扱いが変わってきます。
簡単にいうと敷引(償却)が設定されている場合は、敷金は返ってきません。
弊社管理物件でも、お部屋ごと・契約ごとに敷引が設定されています。
退居時に敷金がどれくらい返ってくるのか、わからないことがあれば一度契約書を確認してみましょう。
トラブルのもとになりやすい原状回復
退去時によく誤解されるのが 原状回復の考え方です。
原状回復とは
「入居前の状態に完全に戻すこと」ではありません。
通常の生活による劣化や汚れは 貸主(オーナー)負担とされています。
この考え方は
国土交通省 が公表している
**「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」**でも示されています。
借主負担にならないことが多い例
次のようなものは 通常損耗として貸主負担になることが一般的です。
・日焼けによるクロスの変色
・家具設置による床のへこみ
・経年劣化による設備の古さ
・画鋲程度の小さな穴
借主負担になりやすい例
一方で次のようなケースは、敷金から修繕費用が差し引かれることがあります。
・タバコによるクロスの黄ばみ
・壁に大きな穴を開けた
・ペットによる傷
・故意・過失による破損
・カビを放置した結果の汚損
まとめ
退去時の精算や原状回復に関するトラブルを防ぐためには、次の点が大切です。
① 入居時に室内写真を撮っておく
② 契約書の特約を確認する
③ 気になる汚れは早めに相談する
敷金は「預けているお金」なので、
敷引・償却が設定されていなければ、退去時には 必要な費用を差し引いて返金されるのが基本です。
ただし、
・故意や過失による汚損
・契約で定められた費用
がある場合は、敷金から差し引かれることになります。
退去時のトラブルを防ぐためにも、
普段から部屋を丁寧に使うこと、そして契約内容をしっかり確認することが大切です。
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