定期的に部屋の掃除はしていますか? 日吉の賃貸スタッフの話
賃貸物件は借主の持ち物ではございません。
貸主より借りているお部屋ですので、退去するときにクリーニングするからといって日常の掃除もこまめに行ってください。
掃除する箇所
皆さんは、ご自宅・お部屋のお掃除はこまめに行なっていますか?
お掃除をしないと排水のつまり・カビ・室内クロスの汚れなどの原因に繋がります。皆さん入居したてや引越ししたては、綺麗にお掃除をして保とうと思っている入居者が多いと思います。お掃除は継続してください。
じゅうしんでは、賃貸物件の管理も行なっています。
よく不具合のお電話で、トイレのつまり・排水の臭いなどの連絡を頂きます。すぐに現場を見させていただきますが、基本的にお掃除を行なっていないのが原因です。
最近では、簡単にトイレ掃除や排水の臭いが気にならない臭い消しがドラックストアなどで購入が出来ます。
まずは、お掃除の継続が必要です!!
退去後にも影響します
退去をしたら、クリーニング費用もしくは敷金で、室内クリーニング(清掃)を行ないます。だから、退去前はお部屋のお掃除はしなくてもいいや!ですとか、普段のお掃除を行なっていないと退去時の清掃費用に影響もございます。
普段から綺麗に使って頂いて、お部屋の壁に穴やがびょうの跡がなければ、通常のクリーニングで行なうことができます。
ですが、入居中に壁に穴をあけてしまったり、お風呂のお掃除を行なっていなかったりすると、清掃が通常のクリーニングで納まらなくなってしまいます。壁の補修費用・お風呂であれば、カビや汚れが通常よりもひどいものに関しては、費用がかかってしまいます。
お預かりしているクリーニング費用や、敷金で納まらないこともございますので、日頃からのお掃除は行ってください。
クリーニング費用いくら?
借主負担の退去後の修繕は、
・室内クリーニング
・エアコン内部洗浄
・畳の表替え
・襖の表替え
主にこちらは借主の負担でのクリーニングとなります。
単価としては、貸主・管理会社の利用している修繕業者によって異なります。
預かり敷金や契約時に預かりクリーニング費用で修繕を行えない場合があります。
それは、借主の故意過失による汚れや汚損は預かり敷金等の対象外です。
退去後に別途請求されることのないように入居時からきれいを保ちましょう。
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