賃貸は更新満期まで住まないといけないの? 日吉の賃貸スタッフの話
賃貸物件を契約するにあたり、契約期間や短期違約金といった難しい内容が多くありませんか?一つずつ解決していきましょう。
契約期間
賃貸物件では、基本的に2年に1度契約更新があります。
契約更新には、賃料の1ヶ月分をお支払いして頂きます。
その他、2年更新で加入している火災保険料もお支払いが必要です。
更新時期が近づくと、契約更新をしようか引っ越しをしようかで悩む方が多いようです。
更新をきっかけに同棲は始めるカップルの方も多くなります。
賃料の1ヶ月分のお支払い契約を更新することで更に2年間住むことができます。
引っ越しをするとなると、賃料の約5か月分の初期費用が新たにかかります。
更新をして現在の賃料を払い続けるか、引っ越しをして現在の賃貸物件よりも賃料が安いところに住むという選択肢もあります。
もちろん初期費用はかかってきますが、年間のトータル賃料を比較すると賃料を下げた方が安くなります。
契約満了まで住み続けなくても解約通知を1か月前にするといつでも解約ができます。
※契約によって解約の申出が1ヶ月前通知でない賃貸物件もございます。
賃貸借契約書を確認しましょう。
解約の申出をしたら、1ヶ月後が最短の解約日になりますので、解約までの期間に次の賃貸物件を探すことをおススメします。
解決方法
解約の申出は書面で必要になります。
不動産会社によって、解約の通知書が賃貸借契約書についているところもあります。
手元にない場合は、管理会社や貸主へ解約したい旨を伝え書面をもらいましょう。
解約の通知後、基本的に解約日の変更はできません。
なぜ解約日の変更ができないの?
解約の通知を出してしまうと、次の借主を探すためにスーモやアットホームといった、ポータルサイトでの募集が開始されます。
繁忙期などによくありますが、退去していない物件でも内見をしないで申し込みをする方もいます。
お申し込みを頂いていると、次の借主の入居希望日やクリーニング業者の手配もしなくてはいけません。
解約日が変更することによって、次の借主希望の方への迷惑がかかるため違約金が発生する場合もございます。
確実に室内から荷物をなくして、退去立会が行える状態がいつになるかを管理会社や貸主へ伝えましょう。
初めての退去の際は相談してください
退去時ご不明点がある場合は、管理会社へ相談しましょう。
多くあるのは、退去日当日に粗大ごみが残っているということがあります。
粗大ごみの処分は、退去立会日よりも前に行ってください。
退去立会日をすぎて、敷地内に残っているということが無いようにしてください。
その他、解約のことでわからないことは相談しましょう。
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