短期解約違約金とは
こんにちは!賃貸営業の川上です!
突然ですが、「短期解約違約金」をご存知でしょうか?
意味は字のままで、「短い期間で解約したら違約金がかかりますよ。」という意味です。
短い期間とありますが、6か月間だったり、1年間未満だったりと様々あります。
また違約金といっても賃料と管理費の1ヵ月分や2か月分などこれも物件によって異なります。
短期解約違約金がかかる可能性がある物件とは
短期解約違約金がかかる可能性がある物件としては、以下に挙げた条件に当てはまる物件が多いです。
・礼金0
・敷金0
・フリーレント(家賃無料)
・仲介手数料なし
・原状回復費用なし
など、お客様がお得なサービスを受けてご契約をすると、短期解約違約金が発生する場合があります。
理由としては、オーナー様もお部屋を早く借りてもらいたいので、出来るだけお客様に初期費用がかからないようなお得なサービスをします。
お客様からすると、ご契約にかかる初期費用を抑えた額でお引越しが出来るので、メリットも多いと思います。
お互いにとって、とても良いサービスに思えるのですが、オーナー様からしてみると、長く住んでくれる方を望んでいますが、仮にフリーレント付きの物件を契約した2ヶ月後にすぐ退去されたらオーナー様も困ってしまいますよね。こういった損がないように「短期解約違約金」を設定していることが多い傾向にあります。
「短期解約違約金」の登場
冒頭でもお伝えした通り、ご契約開始日から1年以内で解約した場合、違約金として2ヶ月分を支払うものとする。
ご契約開始日から1年以上~2年以内で解約した場合、違約金として1ヶ月分を支払うものとする。
など、サービスの数や内容によって異なりますが、このような文章が契約書に記載されます。
もちろん、ご契約する前に伝えなければいけない情報なので、もし、お得なサービスが付いていた場合、短期解約違約金があるかどうか確認してみることをお勧めします。
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