もしもの話。物件で人が亡くなったとき、何が起きるの?
みなさまこんにちは。地域ねこと仲良くなるために奮闘中の賃貸部高橋です。
本日はちょっとセンシティブなお話を。「物件で人が亡くなってしまったら?」というテーマで書いきます。
重い話になってしまいますが知っておくことで防げるトラブルもあります。
あくまで事実をベースに、私なりになるべくわかりやすくご紹介していきます。
“事故物件”ってなに?
テレビやネットでたまに聞く「事故物件」という言葉。私は就職するまではてっきり「幽霊が出る物件なのかな?」と思っていました(心霊番組で頻繁に目にしていたので)。でもこの認識は結構まちがいだったりします。
事故物件とは、不動産業界的には『心理的瑕疵(しんりてきかし)物件』と呼ばれるものです。
自殺、他殺、孤独死(発見まで時間がかかったもの)、火災や事故死などが「その物件にあった」とされる場合、該当する可能性があります。つまり物件の中やその共有部分で人が亡くなってしまったことがあるものを言います。
ただし、死因によっては事故物件と呼ばれないこともあります。
亡くなった場所と損害賠償
・部屋の中で亡くなった場合・
借主(借りたひと)からすると「自分には関係ない」と思ってしまうかもしれません。でもこれがそうではないのです。
特に連帯保証人を立てている場合、残された家族に請求が及ぶ可能性ありますから、お部屋の中で亡くなることで物件に関わる人すべてに影響が出ることもあるのです。
大家さんの立場でも大変です。原状回復(壁紙・床の修繕、特殊清掃など)や、空室が長引くこともあります。事故後は借り手が見つかりづらく、家賃を下げざるを得ないことだってあるので大ダメージです。
損害が大きい場合は、遺族や保証人に費用を請求することもあります。
・ 物件の外で亡くなった場合・
それでは物件の外で亡くなった場合はどうでしょうか。例えば、屋上や敷地外で事故が起きた場合、それでも賃貸に影響はあるのか。
結論:場合による。
建物との関係が強い場合、たとえば屋上からの飛び降りなどは 心理的瑕疵になることもあるので影響が出ると言えるでしょう。
逆に建物と関係が薄い場合。駅のホームからの飛び降りなんかは 原則として賃貸契約に直接影響しません。ただし物件に影響しないだけなので、鉄道会社からの損害賠償(数千万円~数億円)を受ける可能性があります。
また不動産会社には告知義務というものが存在します。国土交通省がガイドラインによると、
• 自殺・他殺・事故死が物件内で起きた場合 → 原則3年間は告知が必要
• 物件外での死亡 → 基本的に告知不要だけど、状況次第
とのこと。「事故があった部屋=永久に事故物件」ではないけれど、告知期間が終わっても気にする人は気にするので誠実な対応がポイントです。
☆まとめ☆
本日は「物件で人が亡くなってしまったら?」というテーマで書いてみました。
「物件で亡くなること」は、思った以上に現実的な問題を周囲に残します。そこに少しでも他人が関わっているのなら自分だけの問題では済まないのです。とても難しいことですが…。
少しでも疑問に思っている人の答えになればと思います。
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人生っていろいろありすぎて疲れちゃいますよね。特にこの時期は病気の有無に関わらず精神的にも肉体的にも疲れてしまう季節だと思います。くもりの日は多いし、やたら暑いしムシムシするし、環境ががらりと変わって気づかないうちにストレスが溜まってしまったりとか、それでも「自分はまだ大丈夫、まだいける」って思ったりとか。死が常に隣にいて、体力も気力もずるずると奪われていくような感覚。
「もう限界かも」と思っている借主さんに向けてちょっとだけ独り言です。
まだまだ未熟者な私が不動産屋として、賃貸部の一員として言えるのは「物件で亡くなると、いろんな人に“処理すべき現実”がのしかかってくる」ということ。
残された家族、保証人、大家さん、管理会社。悲しみだけでなく、契約やお金の話も動きます。悲しんでくれる人がいるとかいないとかそういうことじゃなくて、この現実で起こることはそういうことです。残酷なことですが。
つらい時は、自分の死が誰に影響を与えるなんて考えることすらままならない、ということも理解しているつもりです。もし「誰にも迷惑をかけずに終わりたい」と思ったら、終わらせる前に、話してみる選択肢もぜひ持ってみてください。
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• 誰かに声で話せる:いのちの電話 → 0570-783-556
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何も起きないのが一番ですが、知っていれば備えられます。
不動産の世界でも、生きる世界でもそれは同じです。
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