相続のお勉強
みなさんこんにちは!じゅうしん佐野です。
まだまだ暑い日が続いておりますね!
水分補給、自己管理しっかりして頑張っていきましょう!
今週は株式会社ラックコンサルタントさんで開催された、相続講習会に出席をしてきました。
司法書士さんから相続に関して、丁寧なご説明を受けております。
本日はデジタル遺産についてお話ししますね。
デジタル遺産とは?
みなさんデジタル遺産という言葉を聞いた事がございますか?
簡単にお話しすると、被相続人が所有・利用していたもののうちデジタル形式で保管している財産の事です。
具体的には
・インターネットバンクの口座
・インターネット証券会社の口座
・電子マネー
・暗号資産(ビットコインなど)
・FX口座
・各種ポイントやマイレージ
・デジタルアート作品
などです。
相続におけるデジタル遺産の問題点
デジタル遺産の問題点をいくつかご紹介します
1 保管方法が本人にしかわからないため、相続財産として発見されにくい!
↓
インターネット口座などはパスワード設定等もあり、本人しかわからずに開けない事がある
2 損をする可能性がでてくる
↓
原則的にデジタル遺産は死亡時点で相続財産として評価されます。
ですが、実際は解約時の評価になります。
死亡時と解約時で評価額に差が出ると損をする事もあります。
3 デジタル遺産は発見されにくいが故に遺産分割協議からもれてしまう可能性があり、通常財産よりも高くなる事もあります。
既に納税をしていた場合だと修正申告をした結果追税をする可能性もでてくる。
デジタル遺産問題解決方法
デジタル遺産の問題点解決方法を伝えます
デジタル遺産の生前整理です。
やるべきことをお知らせします!
1 利用しているサービルを見直して、不要なサービスは解約しましょう
2 エンディングノートを活用して各種サービス、金融情報を一括管理しましょう
3 資産額や利用しているサービス、口座、ログイン方法や処分方法を家族に話しましょう
4 遺言書にはデジタル遺産を含めた表現をしましょう
これらの行動をとる事で資産漏洩防止になります!
まとめ
デジタル遺産の存在を隠蔽したり、相続手続きを怠ったりすると、相続トラブルに発展する可能性があります。
生前に整理しておくことで、トラブルを回避できます。
生前にできることをしっかりやりましょう!
ご家族の協力が必要になります。
相続に詳しい専門家へ相談するのもよいですね!
↓
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相続のお話は難しいですので、今回はこの位にしておきます!
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