株式会社 じゅうしん
2019年06月01日
賃貸ブログ
知らなかった賃貸のお部屋、消耗品がこんなところに!?賃貸スタッフの話
電球・畳の表替え・襖の張り替えが消耗品です。
電気機器については、設備であれば故障した際は貸主負担での修理になりますが、設備ではない場合は、借主の負担になります。
エアコンも同様の対象設備となります。
その他、パッキンも消耗品になるとご存知でしたか?
長年使うことで、パッキンも劣化し水漏れの原因になります。
そのため、水漏れが発生した場合は、パッキンが原因の可能性が十分にあり得ます。
賃貸物件の管理会社へ連絡を入れ、不動産会社で取引のある修繕業者を紹介してもらうなどして工事を依頼してください。
消耗品の費用負担は、借主負担となるためご注意ください。
換気扇の故障は借主・貸主どちらの費用負担?
換気扇の故障は基本的に貸主負担になりますが、
定期的な清掃が行われていないと借主負担になります。
換気扇だけでなく排水溝も定期的な清掃がかかせません。
清掃もしていないにも関わらず、貸主が費用負担をして修繕することはできません。
最近では、簡単に清掃ができるものがドラックストアなどで購入できます。
めんどくさい!で終わらせず、借りているお部屋を大事に使いましょう!
善管注意義務とは
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」のことです。
善良なる管理者の注意義務とは、債務者の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意のことをいいます。
重要事項説明のときに説明されている内容です。
例えば、結露やカビが発生し、それを放置したことにより生じたシミや腐食は、本来、借主が果たすべき義務を怠った結果として、生じたと判断され、原状回復費用は借主が負担しなければならないということです。
他人のものを貸してもらい自分の物以上に大切に使うといったことです。
賃貸でお部屋を借りるときに、注意してくださいね。
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