賃貸物件の解約方法 賃貸管理の話
賃貸物件を解約するときは、まず管理会社もしくわ貸主へ連絡をしましょう。
解約するのには、解約通知をする必要があります。
解約の申出を解約したい日よりも1か月前に通知することが決まっています。
※賃貸物件の契約によって、1か月前ではなく2か月前などの決まりがありますので、賃貸借契約書を確認しましょう!
解約の流れ☟
①不動産会社へ解約の申出
②解約通知書の提出
③解約日・解約立会日の設定
※解約立会日とは、不動産会社との賃貸物件引渡の立会があります。
④解約日当日
※不動産会社の担当者立会いのもと、室内の故意過失や汚れなどがないかチェックし、鍵の返却を行います。
契約書のチェック箇所ポイント
解約をすることが決まったら、契約書を確認しましょう!
①解約申し出はいつまでに通知するのか
②敷金やクリーニング費用は別途請求されるのか
③日割り賃料の支払い方法
契約書に記入がない場合は、管理会社へ連絡をして確認してください。
②番の敷金やクリーニング費用を契約時に預け入れている方は、契約が償却や敷引きというけいやくなのか、残った費用は返金があるのを確認しましょう。
※故意過失などの傷や汚れがある場合は、別途請求がございます。
③番の日割り賃料は、月の途中で解約する場合賃料の振り込みは通常通りにするのか、日割り賃料の身のお支払いか確認しましょう。
基本的に通常通り1ヶ月分支払い、退去後に日割り賃料を不動産会社から返金という流れが一般的です。
不動産会社や貸主によって異なるため、解約前に確認をしておくといいでしょう。
解約は基本的に書面でのやり取り
電話で解約の申出をしたからそれで『終わり』ではありません。
解約の申出は、基本的に書面での申出が必要になります。
電話で不動産会社に申出をして、不動産会社の指示で解約の申出を終了させてください。
当社でも多くの管理物件を扱っています。
中には、月途中での解約ができない物件もありますので、解約をお考えの方は、少し早めに契約書を見直しましょう!
賃貸物件のことでお悩みの方は、ぜひ当社までご相談下さい。
お電話でのお問合せはこちら☟
045-566-8020
※8月13日~8月15日までを夏季休暇とさせて頂きます。
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