株式会社 じゅうしん
2019年12月28日
賃貸ブログ
テナント物件の不具合について 港北区日吉の賃貸スタッフの話
事業用のテナントでは、スケルトンで引き渡した場合内装工事は借主で行います。
事業用物件は、内装工事をした際に賃貸物件のように設備としての扱いはございません。
そのためエアコンやトイレなど不具合が発生しても全て借主負担での修理や工事となります。
水道管や配管の建物の経年劣化に限り貸主負担となります。
全て室内の引渡を行ってからは、貸主の費用負担はありません。
※こちらは契約内容により負担面が異なります。
修繕業者の手配は貸主?借主?管理会社?
建物に関係ない不具合は、借主で修繕業者を手配して頂きます。
建物に関係のある不具合については、管理会社もしくわ貸主へ連絡をしたうえで、借主は指示を待ちましょう。
建物の修繕の際は貸主指定もしくわ管理会社指定の修繕業者を利用することになります。
事業用物件の場合、入居後の修理や修繕は借主負担となります。
しっかりと契約時に不明点を解消して、契約を結びましょう。
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