株式会社 じゅうしん
2018年02月24日
賃貸ブログ
賃貸の契約、重要事項説明の時に宅地建物取引士の免許証を確認してますか?
賃貸の繁忙期。これから賃貸の契約の方。賃貸の契約をした方。
賃貸の契約時の気をつける、注意するポイント。
契約時、重要事項の説明の時に、資格者である宅地建物取引士から免許証を提示の上の読み合わせをしましたか?
繁忙期になると、忙しい、人手が足りないということで、資格者からの読み合わせをしない不動産会社がいます。これは業法違反になります。
そもそも営業するに当たり、従業員と資格者の人数が足りていない会社もあるくらいです。
業務に従事する人数の5分の1以上の割合で専任の資格者を置かなくてはいけません。
つまり、事務所の従事者が11人いる会社は、専任の宅地建物取引士が3人いなくてはいけないんです。
重要事項説明をする資格者がいない会社で、契約をしないように気をつけてください。
宅建業法で違反していたらどうなるのか?
違反をしていると、行政処分があります。
指示、業務停止、免許取消といった順番になります。
違反の重さによって処分もかわります。それだけ、重要なことということです。
宅地建物取引士のいない契約は、中断する。取引士の説明があるまで、契約をやめるといった方法もとれます。しかし、業法違反を平気でするような会社です。その会社での契約はやめるといったことでもいいかもしれません。
皆さん気をつけて、不動産の取引をしてください。
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