家族信託の話
家族信託は、不動産を始め預貯金、保険、証券、その他動産などの財産の管理、運用、処分を「家族に託す」財産管理の方法です。
信託はいつするに?
相談者のKさん(70歳)は、最近物忘れが多くなったこともあり、将来は有料老人ホームへ入居する事を検討していますが、まだまだ自分で買い物や食事もできるため、なるべくこのまま自宅(持家)での生活を続けていきたいと考えています。
老人ホームの費用や生活費、医療費等年金で賄いきれない費用は自宅を売却してその資金に充てようと考えていますが、いざその時に自分が不動産の売却手続きができるのか?多くの現金を持った時に振り込め詐欺などの被害にあってしまう事も心配です。
まさしく、そんな時に家族信託を考えてはいかがでしょうか
何をどうする?
Kさんの場合、子供は長男と長女、財産は、自宅不動産と預金300万円、収入は、2ヶ月に一度25万円の年金収入。
Kさんが委託者兼受益者となり、自宅不動産と預金、年金収入を信託財産として長男と長女へ信託。長男と長女は受託者となり不動産の利用・生活費等の給付をKさんへ行います。
不動産の売却や運用など重要な事務は二人で決める事となります。
信託契約書
家族信託は委託者Kさんと受託者長男長女との「信託契約」になります。契約書の主な内容は
信託の目的
委託者Kの主な財産を管理又は処分等する事により、財産管理の負担を低滅すること、詐欺等の被害にあう事を予防する事、安心した生活を送れるようにする事。
受託者の信託事務
信託不動産及び金銭を管理または処分し、受益者Kの生活費、医療費、介護費等に充てるために支出する事。
信託の終了事由
委託者兼受益者Kの死亡により信託は終了する。
(家族)信託の効果
自宅不動産の修繕や高額な預金の管理を任せる事で、財産管理の負担を軽減し、振り込め詐欺等の被害を予防できる。
仮に認知症になったとしても、不動産を売却して資金を作る事が可能。
(認知症になってからは不動産売却など重要な契約は本人や家族ではなく「成年後見人」によって行われる事が多い。)
他にも色々あります
信託の目的や方法は他にも様々あります。
興味のある方はご相談頂ければ詳しいご案内を無料で差し上げます。
詳しい施設資料、見学会参加ご希望の方は(ご家族も是非ご一緒に)お気軽にお問い合わせください。
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