介護リフォーム(介護保険の住宅改修)しませんか?
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者から払い戻されます。
対象となるのは要支援、要介護の認定を受けている方で限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となります。
改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
また、住宅改造については、住環境整備事業でも助成をうけることができます。
横浜市での手続きの流れは以下のようになります。
(1)ケアマネジャー等に相談
ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になりますのでリフォームしたい箇所を思いついたら担当のケアマネージャーに相談してください。
要支援等のケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談して理由書を作成します。
(2)住宅改修の内容
住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談をします。
住宅改修工事は、登録事業者でなくても工事をする事はできますが受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。
横浜市の受領委任払い取扱事業者一覧は以下のリンクから各区ごとにご覧いただけます。
港北区(PDF:228KB) 都筑区(PDF:191KB) 鶴見区(PDF:188KB)
神奈川区(PDF:203KB) 西区(PDF:159KB) 中区(PDF:182KB)
南区(PDF:209KB) 港南区(PDF:209KB) 保土ケ谷区(PDF:176KB)
旭区(PDF:225KB) 磯子区(PDF:162KB) 金沢区(PDF:176KB)
緑区(PDF:168KB) 青葉区(PDF:179KB) 泉区(PDF:191KB)
栄区(PDF:139KB) 戸塚区(PDF:204KB) 瀬谷区(PDF:167KB)
市外(PDF:341KB)
(3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前に区役所保険年金課への事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類として介護保険給付費支給申請書、明細入力票、住宅改修が必要な理由書、介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
見積書、見積額内訳書、見積額内訳書については指定の標準様式、または各事業所ごとの様式を使用できます。
各事業所の様式を使用する際には、介護保険の対象工事6区分ごとに改修場所を明確にし、材料費・施工費・諸経費を適切に区分して記載が必要です。
工事施工前の写真(日付の入ったもの)、完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)が必要です。
また、賃貸住宅などの場合は住宅改修に関する承認書、賃貸契約書の写しなども必要になります。
工事業者は自由にお選びいただけますが受領委任払い取扱事業者(じゅうしん)へご相談頂けましたら各書類その他お客様のご負担が軽減されると思います。
(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
「住宅改修に関するお知らせ」を受け取り後、施工、完成となります。
完成後に受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要ですが、それ以外の施工業者へ依頼した場合には住宅改修費の払い戻しの手続きが必要となります。
工事施工後に必要な書類は、領収書(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
工事内訳書、工事施工後の写真(日付の入ったもの)です。
受領委任払いの場合は住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書が必要ですが受領委任払い取扱事業者へご依頼いただければそちらでのご案内になります。
リフォームをご検討の際はお気軽にご相談下さい。
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老人ホームの紹介、介護リフォーム、高齢者の方の住まいのことは、横浜市港北区を中心に地域密着の【じゅうしん】にお任せ下さい!!
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横浜市港北区日吉本町1-24-1
株式会社 じゅうしん
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