不動産売買時にかかる印紙代はいくら?
こんにちは!株式会社じゅしんの川上です!
不動産売却を行い、不動産売買契約を行う際、売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。いわゆる国税である印紙税になります。
不動産売買契約書に貼付される収入印紙は不動産売買を行う価格によって印紙税額が変わります。
納税方法は原則として契約書などを制作した人が、収入印紙を契約書等に貼り付け、印鑑を押すことで納付することになります。
なぜ印紙税がかかるの?
お金のやりとりが伴う契約書や領収書などの文書が必要な場合に、文書自体に信用がないとお互いに「この文書は本当に大丈夫なのか、相手は守ってくれるのか」となります。その文書に印紙を貼ることで、国が定めた法律に沿っており、お互いに取引を必ず守るということが明確になります。このように重要な文書で信用が必要な場合、信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税です。
印紙を貼らず、印紙税を納めなかった場合は?
契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約の成立自体には影響はありませんが、納付しなかった印紙税の額とその2倍の金額との合計額に相当する過怠税が課せられます。つまり、当初納めるべきだった印紙税の額の3倍ということになります。
過怠税(かたいぜい)とは、印紙税を納付しなかった場合に課せられる税金です。
また、消印をしなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せられます。
ただし、自主的に納税していなかったことを申し出るなど、一定の要件を満たした場合は、当初納めるべきだった印紙税の額の1.1倍になります。
契約時に貼付される印紙を貼らなくて済む方法とは!?
不動産売買契約では、通常契約書を2通作り、売主・買主双方で保管することが一般的です。この場合印紙は2枚必要になります。しかし契約書を1通だけ作り、その写しを保管することで印紙を節約しようというケースもあります。
この場合に気を付けたいのは、写しであっても当事者直筆の署名押印等があるなど、事実上契約書と同視されるものは、印紙が必要になる点です。あとで税務署に印紙が貼っていないことが見つかると、過怠税が徴収されることになるので注意しましょう。
最後に
今回は、不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙についてご説明しました。文書で作成する場合、収入印紙の貼り付けは必須です。不動産売却や購入にかかる諸費用を少しでも抑えたいのであれば、電子契約を利用したり文書の作成数を減らしたりするなど工夫しましょう。
また、収入印紙は不動産売買契約書に限らずさまざまな文書に必要です。文書の種類によって金額が異なるため、間違えないように事前に確認しておくことをおすすめします!
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