株式会社 じゅうしん
2019年10月07日
賃貸ブログ
事業用の店舗は事業用のゴミ回収 港北区日吉の賃貸スタッフの話
事業用でテナントを借りた際に、横浜市や川崎市のゴミ回収とは回収が別になります。
事業用のゴミ回収の依頼をして、事業用指定のゴミ袋があります。
当社も事業用袋に入れて分別をしたうえで回収をしてもらっています。
もちろん個人宅と違い、横浜市川崎市でもゴミ袋は『有料』です。
ペットボトルも本来であれば、ラベルとキャップも分別が必要です。
分別をしたうえで指定日に回収場所へ出します。
ルールを守って共有部分も使用しましょう!
事業用物件が入っているテナントビルは、エレベーターや非常用階段は共有スペースです。
共有スペースに『ゴミ箱』や『傘立て』などを置いているテナントもありますが、全て貸主または管理会社の許可が必要です。
貸主によって見栄えが悪くなるから、許可をしない貸主もいます。
ルールを守らない借主に対して、要望があっても許可を出すことが出来ません。
他がよくても利用の仕方によって、テナントによって許可する内容も異なります。
「あそこがやっているからOK」「真似して同じことしよう」では、許可が下りずに行っている事なので、無断で利用していることになります。
テナントビルのほかの企業や飲食店、そのほか近隣に迷惑をかけているケースもあります。
これは事業用だけでなく、賃貸物件にも該当する内容です。
ルールや規則を守って利用してください。
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