介護リフォームをご存知ですか?
俗に、【介護リフォーム】と総称される【介護保険住宅改修(要介護1~5の方)】と【介護予防住宅改修(要支援1・2の方)】とは
「在宅の要介護者等が、自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行った場合に、20万円を限度に払った金額の9割(または8割)を払い戻す介護保険のサービスです。
リフォームの対象となる工事は
①手すりの取付
②段差又は傾斜の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための、床、通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え(扉の撤去、扉の新設[取替えに比べ費用が低廉な場合]を含む)
⑤和式便器などから洋式便器への便器の取替え
⑥上記①~⑤の工事に付帯して必要と認められる工事
・手すり取付のための壁の下地補強
・浴室、便所工事に伴う給排水設備の工事
・スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵等の設置
・扉取替えに伴う壁又は柱の改修
などです。
申請に必要な書類(受領委任払いでない場合)
[工事前]
①申請書(区役所保険年金課にて配布)
②見積書及び見積額内訳書
③住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー、若しくは資格者が作成。他区役所高齢・障がい支援課にご相談下さい)
④工事施工前の写真
⑤住宅改修後の完成予想図
⑥住宅改修に関する承諾書及び賃貸契約書の写し(お住まいが借家の場合)
[工事完成後]
①領収書及び工事内訳書
②改修後の写真
注意:申請、承認前に工事を開始した場合はこのサービスの対象外となります。
また、高齢者施設にお住いのお部屋は原則対象外です。
『じゅうしん』に相談すると、面倒な申請と多くの費用負担(立替払い)が無くこのサービスをご利用いただけます。
住宅改修は、利用者がかかった費用の全額をいったん自己負担し、後から限度額の範囲内で9割(または8割)分の払い戻しを受ける仕組みです。
『株式会社じゅうしん』では1割(または2割)分の自己負担のみを事業者に支払うだけで改修ができる、受領委任払いの制度を利用できます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
無料にて、お見積り、ご相談承っております。
≪介護リフォーム自己負担の目安≫
*改修費用の限度額は、現住宅につき20万円です。
改修費用の1割(または2割)が払い戻されます。
(払い戻し限度額18万円(または16万円))
払うだけで、20万円分の工事が出来ます。
既にこのサービスを利用した方も、あきらめないで!
転居した場合や「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合は、
再度利用できます(限度額20万円)。
*但し、要介護1と要支援2は同じ段階とみなします。
①工事を始める前に申請と承認が出てから工事を開始します。
②工事完了後、いったん費用の全額を工事業者に支払った後、領収書等必要な書類を添えて区役所保険年金課に提出し保険給付金(費用の9割(または8割))の払い戻しを受けます。
『株式会社じゅうしん』にご相談頂ければ、
①、②の面倒な手続きをしなくてもリフォームが出来ます。
ご相談は、
045-566-8020
介護リフォーム無料相談係まで
気軽にご相談下さい!!
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