2019年01月02日
不動産ブログ
貸主マイナンバーが必要?
マイナンバー制度がはじまったのが、2015年10月中旬〜12月ごろです!
マイナンバー制度がはじまり年末調整などでマイナンバーも必要になっています。
他にも個人番号カード(マイナンバーカード)は、顔付身分証明書としても利用できるようになりました。
賃貸物件のご契約でも「顔付身分証明書」の提出が必要な管理会社もあります。
パスポートや運転免許書をお持ちでなかった方は、顔付身分証明書として利用しているようです。
そこで本題です!!
全ての不動産取引で必要になるかというと、そうではなく、ごく限られた状況だけ必要になります。マイナンバーが必要な場合は、貸主が個人で、借主が法人という場合です。
賃貸事務所は、借主の多くが法人となりますので、該当するケースが多くなってくるでしょう。
支払い調査にマイナンバーが必要
教えてもらったマイナンバーは何に使用されるのかというと、「法人が税務署に提出する賃料の支払調書に記載するため」です。
支払調書は、「個人の誰にいくらの賃料を支払ったか」という報告です。年間の賃料支払額が15万円を超える場合、税務署に提出するので、事務所など事業用の物件はほぼ必要となります。
年末に行なう支払い調査で、貸主マイナンバーが必要になる為、
当社管理物件の借主(法人)からも貸主(個人)のマイナンバーが必要と連絡を頂きました。
はじめは個人情報だし、納得がいかないのはもちろんです。
そこでしっかりとなんのためにどのようなことに使用するかを
お電話と文書でやりとりさせて頂き、ご納得頂きました。
話すことが大切です♪
普段は管理を任せて頂いている貸主さんとも、
不具合や今回のような突発的な件でお電話やメールで連絡をします。
普段お話しないことも機会を作ってお話させて頂きます。
当社では貸主さんとしかっりと連絡をとり、直接お会いする機会も作っています!
関連した記事を読む
- 2024/03/29
- 2024/03/16
- 2024/01/07
- 2023/09/11