株式会社 じゅうしん
2019年05月05日
賃貸ブログ
賃貸の解約・退去時、残置物とはどんなもの?
残置物とは一体何かご存知でしょうか?
賃貸物件では、例えば前入居者が照明器具を置いてお引越しした場合は、前入居者の所有物を残置物を言います。
照明器具に限らず、エアコンなどの電化製品がお部屋に残っていた場合、それは全て残置物になります。
最近では、エアコン・照明器具は貸主が設置することが増えどちらも設備としての扱いになります。
冷蔵庫や洗濯機、家電製品は借主のほうで購入して頂くケースが通常です。
そんな中、貸主が借主を早く借りていただく、費用負担を減らしていただく為に家電製品を設置して募集する賃貸物件もあります。
その場合、貸主が設置した家電製品なので退去時はきれいに掃除をしたうえでそのまま残置物としての扱いになります。
入居時に室内に置いてある、エアコンや照明器具・電化製品は退去時に次の転居先に持って行ってはいけません。
残置物は転居時に置いてお引越しをしてください。
契約書や重要事項説明書などに記載されています。
退去・解約時には、一度、契約書・重要事項説明書を再読してください。
間違えて転居先に持って行ってしまった場合⁉
もちろんもとの物件へ戻していただきます。
残置物は壊れない限り使い続けます。もしくは、古くなり貸主側で撤去という判断になります。
判断するのは、家電製品を設置した貸主側にありますので持ち出しはNGです。
お引越し先に残置物がある場合は、事前に確認しましょう!
*一番間違いが多いのは、洗濯機パンと洗濯機をつなぐL型のエルボと呼ばれる部品です。これは洗濯機の付属品ではなく、建物設備です。ご注意ください。
当社でも残置物がある物件を扱っています。
ご希望に合わせて家電製品を設置しますので、一人暮らしを始める方にはぴったりの物件です♪
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