成年後見制度の利用方法
判断能力が十分ではない方が「家を売りたいとき」「福祉サービスを受けたいとき」「遺産分割をしたいとき」「金融機関で判断能力がないと判断され預貯金口座が凍結」となってしまった場合。これらの事柄を一人でするには不安がある。一人ではできない。時に本人に代わってこれらの事を行う人が後見人です。まだ、判断能力があるうちに信頼できる家族や弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、又はこれらに準じた法人などと判断能力が不十分になった場合に備えて締結するのが任意後見契約で、公正証書によって行い判断能力が不十分になったとき後見が開始となります。
手続きの流れ
手続きは各管轄の家庭裁判所で行います。
申立て
申立ては補助・保佐・後見があり、能力の程度により判断されます。
申立時に提出するものは(横浜家裁後見係の場合)
・申立書、申立事情説明、後見人等候補者事情説明書(法人)
・診断書(成年後見用)、本人情報シートのコピー、本人の健康状態に関する資料(例:介護保険認定書,療育手帳(愛の手帳)などのコピー)
・申立て手数料(1件につき800円分の収入印紙)
・登記手数料(2600円分の収入印紙)
・郵便切手(後見開始:3,470円分,保佐・補助開始:4,500円分)
・本人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)、本人の住民票(注:マイナンバーの記載のないもの)、後見人等候補者の住民票(注:マイナンバーの記載のないもの)
・本人の登記されていないことの証明書
・財産目録及び収支予定表、相続財産目録、財産や収支を裏付ける資料(不動産登記事項証明書,預貯金通帳のコピー,各種資料のコピー)、親族の意見書、親族関係
※非開示を希望する情報がある場合には,必ず「非開示希望申出」
等です。詳細は各家庭裁判所後見係で確認してください。
また、事前に任意後見契約があり後見の開始を申し立てるとき「任意後見監督人」選任の申し立てを行います。
*申立て後は、裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
調査
裁判所から事情を尋ねる場合があります。また、本人の判断能力について鑑定を行うことがありますが鑑定等にかかる費用は別途かかります。
審判
家庭裁判所の監督のもと、「成年後見人」「任意後見監督人、任意後見人」「成年後見監督人、成年後見人」が選出され後見開始後成年後見人などは本人の身の回りに配慮しながら財産を管理します。
また、審判内容は法務局により成年後見登記がなされますが審判の内容が戸籍に記載されることはありません。
成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
成年後見精製度には次のようなタイプがあります。
補助
本人の判断脳能力が「不十分」の場合「補助人」が援助者となり場合により監督人を選任することがあります。
保佐
本人の判断脳能力が「著しく不十分」の場合「保佐人」が援助者となり場合により監督人を選任することがあります。
後見
本人の判断脳能力が「欠けているのが通常の状態」の場合「成年後見人」が援助者となり場合により監督人を選任することがあります。
任意後見
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
*援助者には、必要に応じて、複数の人や法人を選任することもあります。
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