家賃を滞納するとどうなる?#2~明渡訴訟~
こんにちはじゅうしんの山口です。
先日家賃滞納をするとどうなるのかという記事を書かせていただきました。
今回は滞納している家賃が増え、解消が見込まれない場合に起こる明渡訴訟についてお話させていただきます。
前回の記事をご覧になっていない方はそちらもご覧ください↓↓
https://juushin.com/contents/9041
明渡訴訟に至るまで
前回の記事でも記載しておりますが、一般的に滞納している家賃が3か月分を超えるとオーナー側は
家賃滞納をしている入居者さんの強制退去に動き始めます。
滞納しているからと言って合鍵で部屋に入り強制的に荷物を搬出するといった行為はできません。
そこで行われるのが明渡訴訟の裁判となります。
合わせて明渡訴訟や裁判手続きをオーナー個人で進めるのは非常に大変です。
この段階で既に弁護士に対応を委任するオーナー様がほとんどです。
ただ裁判もいきなり始まるわけではなく、その前段階で滞納賃料等の最終催促や契約解除の通知が届きます。
その通知が届いてもなお支払いがされない場合は通知通り契約解除となり裁判に進みます。
また、この時点で賃貸借契約は解除されるので入居者さんは法的に居住する権利を失います。
明渡訴訟から裁判へ
契約が解除となった時点でオーナーや委任された弁護士が訴えを裁判所へ提起します。
裁判の日は訴訟提起後1カ月半ほどを目安に設定されます。
裁判の日(訴訟期日)になったら指定の裁判所に出廷する必要があります。
被告である入居者が主張を争う場合は後日2回目の審理が開かれることはあります。
ただし基本的には1回の審理で終了することが多く、入居者が原告であるオーナー側の主張を認めればおのずと審理はその回限りで終了します。
私が担当させていただいた案件でも、被告が全面的に原告の主張を認めたため1回の審理で終了しました。
なお、被告が出廷をしなかった場合審理を行うことなく全面的に原告の主張が認められます。
判決
審理終了後1週間ほどで判決が下されます。私の担当した案件でも審理終了後ちょうど1週間で判決が出ました。
結果は原告の勝訴=入居者に物件の明渡(退居)が命じられました。
全ての判例を見ているわけではないので確実なことは言えませんが、このケースで被告側が勝訴をするのは難しいと考えます。
この判決が出た時点で入居者はその物件を退去しなければなりません。
相当の期間が経過してなお退居していない場合は強制執行の対象となります。
裁判は時間がかかる
裁判は時間がかかるものという漠然とした印象があります。
刑事裁判と比べるともちろん短いですが、私が担当した件では訴訟提起から判決がでるまで約2ヶ月かかりました。
また判決が出たからすぐに終わりというわけにもいきません。
強制執行が行われるまでは、あくまでも入居者に自主的な退居を促すことしかできません。
一連の手続きが終わるまではまだいくつかのステップが残っており時間がかかることになります。
2回目はここまでとなります。
次の記事で最後となります判決後から強制執行が行われるまでのことを書かせていただく予定です。
ここまでご覧いただきましてありがとうございました。
次の記事もご覧いただければ嬉しいです。
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