株式会社 じゅうしん
2018年12月28日
Missはたらくまん
市民後見人制度
認知症の人は2025年には65歳以上の5人に1人とも推察され、成年後見制度を利用する為の申立て件数もそれに伴い年々増加しています。
これまでの、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職の方々や親族等の外に身近な地域で被後見人等を支援できるよう市民後見人の育成が求められています。
横浜市では
これまでの、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職の方々や親族等の外に身近な地域で被後見人等を支援できるよう市民後見人の育成が求められています。
横浜市では
- 横浜市が実施する養成課程を修了し、「横浜市市民後見人バンク」へ登録します。その後、家庭裁判所から後見人として選任され、初めて市民後見人として活動できます。
- 市民後見人は地域に住む身近な存在として、専門職による後見人等と同じ法的な権限をもって本人に寄り添います。
- 本人を支援する際には、地域と連携して取り組み、地域福祉推進の一翼を担います。
そもそも、成年後見制度って?
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下した方が安心して生活できるように支援する制度です。
成年後見制度は、「補助」「保佐」「後見」からなる法定後見制度と、あらかじめ本人が後見人になる人を決めて契約しておく任意後見制度に分けられます。
市民後見人は法定後見制度の担い手として活動します。
後見人等が出来る事
- 預貯金等の金銭管理
- 福祉サービス等の契約
- にゅういん、入所の契約
- 相続の手続きなど
後見人等が出来ない事
- 本人の身元引受人や保証人
- 手術等の医療同意
- 買い物、通院同行などの事実行為
- 本人の死後の事務(葬儀・火埋葬)等
Q.市民後見人は、どのような案件を受任するのですか?
A.主に身上監護(各種サービス契約や見守り等)の支援が必要、相続等のトラブルがない、多額の資産を有していなく、区役所等と連携して地域の中で本人に寄り添った支援が求められる案件としています。
Q.市民後見人へ、掃除や買い物を依頼する事はできますか?
A.後見人等が出来る行為は、預貯金の管理や福祉サービスの契約等、家庭裁判所から決められた行為です。掃除や買い物の支援が必要な場合は、福祉サービスや地域活動等へつなぎます。
Q.医療同意や、本人が亡くなった際、手続きはしてくれますか?
A.原則、後見人等では医療同意は行えません。死後の事務については、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、成年後見人に限り、家庭裁判所の許可を得て、一定の範囲内(火埋葬、債務の支払い等)で行うことができます。
少し物忘れが多くなって不安を感じている高齢者の方やそういった方を身近にご存知の方。
手遅れになる前に
株式会社じゅうしん ☎045-566-8020
へお気軽にご相談下さい。
御希望に沿った成年後見人のご利用とお手続きをアドバイスいたします。
ご連絡、ご相談お待ちしています。
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