原状回復の基準 日吉の賃貸スタッフの話
季節も変わり、暖かい日が続いています。
4月より新生活が始まる学生さんや社会人の方も多く
昨年・一昨年に比べて賃貸物件も数年ぶりに動きがある繁忙期となりました。
退去後の室内(お部屋の状況)
入れ替わりが激しい賃貸物件の繁忙期によくあるお悩み相談です。
入居中の借主の使い方によって退去後の原状回復費がとても高額!?なんて話はよく聞くお話かもしれません。
入居中の故意過失や喫煙によるヤニ汚れや臭い等の原状回復はもちろん借主の責任となりますが、故意過失の判断基準というのが難しいラインになってくると思います。
・冷蔵庫裏のクロスの汚れ
・クッションフロアへの家具の置き跡
・洗面所やトイレ、キッチンの足垢による汚れ
こういった汚れ等は、故意過失にはあたりません。
生活するうえで、起こり得る問題ですので借主への請求は難しいです。
但し、先ほどもお話に合ったようにタバコによるクロスの変色・異臭等は、借主への請求が可能です。
その他、キッチン回りなどの油汚れ等は入居中に適切な清掃をしていれば防げる箇所になりますので、こちらは状況によって請求することが可能です。
退去後の費用請求
退去後に故意過失に関しての費用請求というのが難しくなります。
なぜかというと退去した物件の費用請求を後日払う人は少なくなります。
そのため、退去前(契約時)に敷金やクリーニング費用といった退去後に原状回復できる費用は預かるべきです。
もちろん故意過失がある場合は、契約時に敷金やクリーニング費用などの預かり金で収まらないことがほとんどです。
でも、預かり金があるかないかでは貸主様の負担に関わってきます。
退去後に原状回復に発生した費用を請求するという契約のやり方ではなく、契約時に必ず原状回復費用をお預かりすることをおすすめします。
退去時、故意過失があった場合
退去立会時に故意過失があるかないかなど、管理会社の立会いのもと借主との室内チェックを行います。
その場で、故意過失があるかどうかを確認した際に故意過失と思われる傷や汚れがあった際は、借主へ確認し故意過失と認めた場合は、その場で写真の共有や書面で故意過失の原状回復費用の支払い義務のやりとりをすることで、退去立会が終了してからも書面で交わしている以上、言い逃れができなくなります。
最近では、通話を録音する方も増え時代の流れを感じますが、【言った。言わない。】【聞いた。聞いていない。】という認識の差が生まれないためにも必要なツールになってくると思います。
写真や書面、録音など大袈裟なことに聞こえるかもしれませんが、『やっておいてよかった』と思っていただけると思います。
原状回復の費用や管理会社へお困りなことがありましたら、まずはご相談から承っています。お気軽にご相談ください♪
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