老人ホームの種類と特徴 パート2
高齢者の住いは「病気」「医療行為の有無」「介護の状況」によって選ぶ施設の種類が変わります。また、入居後に家族がどこまで支援できるかによっても選ぶ施設の種類が変わります。
パート2は厚生労働省の認可を受けた一般の法人などにより運営されている施設で其々の料金や介護サービス、立地などで入居する高齢者自身やご家族が自由にお選びいただける「高齢者向けの住い(施設)」の種類と特徴の説明をします。
施設の種類よって居室や共用部の広さ、設備、リハビリやレクリエーション・行事などの有無や頻度も異なりますので其々の施設の種類と特徴を理解して「失敗しない老人ホーム選び」をしてください。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
生活相談、食事、レクリエーションなどを施設が提供し、ケアプラン、介護、看護、リハビリなどは併設もしくは近隣の支援事業所が提供、毎月の介護費用は利用した分の「従量料金」となり利用が少なければ毎月かかる費用は安いが、利用が多いと高くなります。
主な設置主体は特に限定されていないので一般的な営利法人が設置者となっています。施設内には施設責任者やフロントスタッフ等が日中時間帯は常駐しています。中には夜間帯も24時間スタッフが常駐の安心なところもあります。介護スタッフやケアマネージャー、リハビリスタッフなどは併設の介護事業所もしくは近隣の居宅介護事業所などと個別に契約し介護サービスを利用します。
部屋は一般の賃貸マンションと同じくクローゼットやトイレ、浴室、洗面、洗濯機置場、キッチンがお部屋の中にあります。が、中にはトイレや浴室、キッチン等共用としてお部屋にはないタイプのところもあります。尚、介護用ベッドは【利用料に含まれていない】ので必要な方は自費で用意する必要があります。
入居時の費用は0円のところもありますが敷金(預り金)として家賃の1ヶ月から3ヶ月分必要となるとこもあります。月額利用料は家賃、共益費、サービス費を合わせた金額になりますのでお部屋の広さや立地その他で大きく異なりますが、神奈川県であれば概ね10万円くらいから40万円の間となります。但し、食事は必要な方が必要な回数注文する事になるので別に費用がかかります。また介護サービスについても必要なサービスが介護保険の点数を超過すると介護保険の1割から3割の負担分の他に〈自費負担〉が発生するので月額の費用が高額になってしまうことがあるので注意が必要です。
入居できるのは《60歳以上》《自立》《要支援》《要介護》の方で共同生活が営める方となります。契約形態は利用権方式と借地借家法に基づく建物賃貸借契約方式になります。
介護付有料老人ホーム
ケアプランの作成から生活相談、食事、介護、看護、リハビリ、レクリエーションなどすべて老人ホームが一貫して提供し、利用料金は介護サービスの多少にかかわらず【定額料金】となります。
主な設置主体は特に限定されていないので一般的な営利法人が設置者となっています。施設責任者やフロントスタッフ、介護スタッフは3人の要介護者に対して1人以上、看護スタッフ日中常駐で中には24時間常駐のホームもあります。リハビリスタッフ(機能訓練指導員や理学療法士)、ケアマネージャーは必ずホーム内に配置されています。
部屋は個室(稀に二人部屋)で13㎡~、18㎡前後のお部屋が多くなっています。トイレや洗面もありプライバシーを尊重しつつ安全に配慮されています。尚、介護用ベッドは【利用料に含まれている】ので自費で用意する必要はありません。
入居時の費用は0円~数千万円ですが、多くの場合月額利用料金の家賃部分の前払い金とするため予め設定された償却期間に応じて早期に退去となった場合は返却、償却期間後はそのまま賃料負担分免除での月額支払いとなります。月額利用料は20万円~となり地域や運営会社などによっても金額は大きく異なります。
入居できるのは共同生活ができ《65歳以上》《要介護》ですが、一部、60歳以上、自立、要支援受け入れるホームもあります。契約形態は、利用権方式、借地借家法に基づく建物賃貸借契約、終身建物賃貸借方式です。
住宅型有料老人ホーム
生活相談、食事、レクリエーションなどを老人ホームが提供し、ケアプラン、介護、看護リハビリなどは併設もしくは近隣の支援事業所が提供、毎月の介護費用は利用した分の「従量料金」、介護サービスの利用が少なければ安いが、利用が多いと高くなる。
主な設置主体は特に限定されていないので一般的な営利法人が設置者となっています。施設内には施設責任者やフロントスタッフの日中常駐が義務付けられていますが、介護スタッフ、看護スタッフ、リハビリスタッフ、ケアマネージャーは併設或いは近隣の訪問介護事業所、居宅介護支援事業所と個別に契約し介護サービスを利用する。
部屋は個室(稀に二人部屋)で13㎡~、18㎡前後のお部屋が多くなっています。トイレ、洗面は基本的にはお部屋に設置があります。介護用ベッドは【利用料に含まれてない】ので自費で用意する必要があります。
入居時の費用は0円~数千万円と運営施設により異なります。月額利用料は概ね15万円~で地域や運営会社により大きく異なります。
入居できるのは《主に65歳以上(一部60歳以上)》《自立》《要支援》《要介護》契約形態は、利用権方式、借地借家法に基づく建物賃貸借契約、終身建物賃貸借方式です。
まとめ
其々の施設の基本的な特徴、性格は
サービス付き高齢者向け住宅=
高齢者のための住居、危険が多い古くて広すぎる自宅からの早めの住替えをして体と心の健康を保ち続けるための住い。万が一介護度が高くなった場合は介護付有料老人ホームへ容易に住み替えが可能。
建物の管轄は「国土交通省」安否確認・生活相談などのサービスは「厚生労働省」管轄。
介護付有料老人ホーム=
高齢者のための住居、身の回りのことに多くのお手伝いが必要だったり、判断力が、認知能力が低下して見守りが欠かせなくなった方の住い。料金は介護の質やお部屋の形態(個室、専用トイレ、洗面等)に比例する事が多い。一見、安価な利用料金を表示し、細かなサービスに追加料金を付加するホームには要注意。
「厚生労働省」管轄
住宅型有料老人ホーム=
高齢者のための住居、利用料金もサービスも運営者による差が非常に大きい。
有名人、著名人が入居していることで有名な「超高級老人ホーム」の多くはこの住宅型有料老人ホームになっています。
建物のみ「厚生労働省」管轄。建物内併設であっても介護サービスを提供する事業所は建物とは別の形での「厚生労働省」に監督されています。(行政上は建物とサービスは無関係?)
となります。
詳しい施設資料、見学会参加ご希望の方は(ご家族も是非ご一緒に)お気軽にお問い合わせください。
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