成年後見制度
成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害等により物事の内容や状況を理解して対応する事が出来ない常況にある方の保護と成年後見人が代理で契約する事により必要なサービスを受けたり日常の生活を円滑に送れるようにする制度です。
後見が開始されると原則、「本人の判断能力が回復」するか「亡くなるまで」続きます。
任意後見と法定後見
成年後見制度には任意後見と法定後見があります。
任意後見は、判断力が著しく失われる前に将来に備えて、公正証書で代理人(任意後見人)と契約を結び判断能力が不十分になった時、任意後見監督人が選任され任意後見契約の効力が生じる将来型、任意契約と同時に任意後見監督人の申し立てを行う即効型、任意後見契約と委任契約を行う移行型があります。
契約は本人が結び、家庭裁判所への任意後見監督人申し立ては「本人」「配偶者」「4親等以内の親族」「任意後見受任者」等により行われます。
法定後見は、判断能力の度合いにより『後見』『保佐』『補助』の三つに種別され医師の診断書や鑑定、本人面接の結果『欠けているのが通常』『著しく不十分』『不十分』の何れか該当するところに当てはまるのかを家庭裁判所が決定し其々『成年後見人』『保佐人』『補助人』を〈弁護士〉〈司法書士〉〈社会福祉士〉〈行政書士〉〈税理士〉〈親族〉の他〈社会福祉協議会〉などの法人や横浜市では特別な研修を受けた〈市民後見人〉の中から選任されます。
家庭裁判所への申し立ては「本人」「配偶者」「4親等以内の親族」の他、身寄りがない、親族から虐待を受けているなどの理由で申し立てをする人がいない場合は「市区町村長」による申し立てができます。
成年後見人等が選任(後見等の開始)されると被後見人の印鑑登録は抹消されます。
後見人、保佐人、補助人の役割
後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、その権限に応じて代理権[本人に代わって契約や申請を行ったり、そのために必要な財産を管理する事]同意見・取消権[本人が不利な契約を結ばされたりするような場合には同意をしない事(同意権)や既に不利な契約を結んだ場合は取り消すこと(取消権)により本人の利益を保護する事]などを用いて支援を行います。
主な職務としては
1、財産管理
・預金通帳や権利証などの保管、収入・支出の管理、遺産相続の手続き
2、身上監護
・借家の契約と費用支払い・医療機関の入院や施設入居などの契約と費用の支払い
・福祉サービスの契約、費用の支払い、生活の見守り、契約履行の監視と改善要望
が主な職務となります。
反して、「保証人」「身体介護や毎日の買い物、通院時付き添い等の事実行為」「手術の医療同意」「養子縁組、認知、結婚、離婚などの意思表示」は成年後見人等が行うことが出来ない行為となります。
成年後見制度の利用の実際
利用者数は、法定後見と任意後見合わせて全国で224,442人(厚労省調べ令和元年12月末日)となっており、後見の利用者数は増加の傾向にあります。
申立てから後見人等の選任までは概ね1~2か月、コロナ禍の現在ではそれ以上に時間がかかっている事が多くなっています。
後見人等の報酬額は基本月額2万円(横浜家庭裁判所:平成23年4月1日後見人等の報酬の目安)で、あとは後見人等が行った仕事の内容や本人の資力などを考慮して加算される場合もあります。
各市区町村に報酬等を助成する「成年後見制度利用支援事業」もありますので詳細は各市町村にお問い合わせ下さい。
成年後見申立てに必要な書類(横浜家庭裁判所の場合)
*申立ての書類は
1、申立書
2、申立人照会書、本人の状況照会書、後見人等候補者照会書
3、財産目録及び収支予定表
4、同意書
5、親族関係図
何れも、横浜家庭裁判所や最高裁判所のホームページで書式等確認入手できます。
*費用
収入印紙(後見開始の場合) 800円(申立手数料) 2,600円(登記手数料)
郵便切手(連絡用) 3,470円(後見開始)《¥500x3、¥84x10、¥50x20、¥10x10、¥5x4、¥1x10》、4,500円(保佐、補助開始)《¥500x5、¥84x10、¥50x20、¥10x13、¥5x4、¥1x10》
収入印紙、郵便切手何れも郵便局で入手できます。
*添付書類
本人に関するものとして
【戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)】1通を本籍地の市区町村役場で入手、【住民票】1通を住所地の市区町村役場で入手、【登記されていない事の証明書】1通を横浜地方法務局窓口で申請もしくは東京法務局へ郵送申請で入手、【診断書・鑑定書についての照会書(必要に応じ本人情報シート】を横浜家庭裁判所にて入手
後見等候補者に関するものとして
【住民票】1通を住所地の市区町村役場で入手
*鑑定費用
後見、保佐の場合に鑑定が必要になる事があります。鑑定料は、5~10万円になります。
〈以上は、令和元年10月1日横浜家庭裁判所資料によるものです。〉
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