今後は徒歩距離の表記が変わる!?
2022年9月1日から不動産広告、駅からの徒歩分数表示などの改正があり、今回の改正によって「徒歩距離等の表記が正確になった」という印象を受けました。
住まいや探しや不動産売却時には注意しておきましょう。
そもそも表示規約とは?
【広告(徒歩距離等)の表示をする際に決められたルールです。】
しっかり言うと、不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」と言います。
不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいます。
ルールを決める線引きのラインは、業界の実情に合っているか、消費者に利益がある、または不利益がないかということを基に、10年ぶりに不動産広告に関するルールが変わることになります。
表示規約では、土地や新築分譲住宅、中古マンションなどの物件種別ごとに表示すべき事項を定めているほか、「新築」といえるのは完成後1年未満で、かつ、未入居のものと規定したり、「徒歩1分=道路距離80メートル(端数切り上げ)」、「1畳=1.62平米以上」といった様々な表示の基準があります。
覚えておきたいのは3点
今回の改正で消費者にとって具体的に分かりやすくなった3点を見ていきましょう。
1、2戸(区画)以上の物件は最短と最長時間を併記
今までは物件から施設までの距離を計測する際、分譲地の「販売対象区画の一番近いところ」から測っていましたが、「一番遠いところからの距離も必要」になりました。
つまり、複数区画の分譲地においては、「○○駅まで徒歩○分〜○分」という表記になります。
2、マンション・アパートの距離表示の起点を建物出入口に変更
今までは「敷地の出入口」からの駅距離の表記でしたが、今回の改正で「建物出入口」に変更になりました。
※ちなみに建物出入口は入居者さんが常時使用できるエントランスであれば、サブエントランスを起点とする事もできます。
注意して覚えておきたいのは、改正前にマンションを購入し、これから売ろうとしている場合です。
購入当初の物件チラシには、例えば○○駅から徒歩3分のマンションと記載されていても、売るときにはマンションの出入口が起点に変わるため、計測し直した結果、○○駅から徒歩4分とか5分という表示になる可能性があります。
3、電車乗車時間について
今までは、「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」との規定がありましたが、「著しく」がどこまでの範囲なのかも明確でなく、通勤時・平常時、どちらでも表記が可能な状態でした。
今回の改正で、「朝ラッシュ時の所要時間の明示」、「おおよその乗り換え時間の明示」も必要となりました。
まとめ
今回の改正によって、物件を検討する際により具体的にイメージしやすくなったのではないでしょうか。
特に知ったから得する、知らないから損する、ということはないかもしれませんが、知らないよりは良いよね。くらいのニュースだと思います。
もちろん、私たち不動産業者は知っていないといけないニュースではあります。
今後も気になるニュースなどは取り上げていこうと思います。
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